最低賃金1,176円へ|年収300万円台の会社員に関係ある3つのこと

10月から順次 最低賃金が上がる 全国平均1,176円・+55円・パートの106万円の壁も変更(時事メモ) 節税・節約
ゆーへい
ゆーへい

最低賃金のニュース、「自分は時給じゃないから関係ない」って流してない?僕もそうだったんだ

2026年度の最低賃金の目安が出ました。全国加重平均で1,176円、前年から55円(4.9%)の引き上げです。都道府県ごとの審議会で正式に決まり、例年どおりなら秋から順に切り替わります。

「自分は月給の会社員だから関係ない」——僕も最初はそう思いました。でも年収300万円台の会社員にとって、この数字は他人事ではありません。

年収300万円台の会社員に関係ある3つのこと

①「時給換算」すると最低賃金とあまり離れていない。年収300万円を年間の所定労働時間(1日8時間×年250日=2,000時間)で割ると時給1,500円。残業代込みで考えると、実質はもっと下がります。最低賃金が上がるほど、この差は縮みます。

②パートの家族がいる家は、10月に「壁」のルールが変わる。2026年10月から、社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金の条件がなくなり、週20時間以上働く人は原則として加入対象になります(学生は除く)。年収で調整していた人は、時間で見直す必要があります。

③最低賃金は「物価の水準」の目安でもある。4.9%の引き上げは、9月の値上げ(4,531品目)と同じ流れの中にあります。家計の固定費を見直す動機として、数字で覚えておく価値があります。

2026年度 最低賃金の引き上げ目安(ランク別)
ランク該当引き上げ目安
A6都府県+54円
B28道府県+56円
C13県+56円
全国加重平均1,176円(+55円・4.9%)

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)。実際の金額と発効日は都道府県ごとの審議会で決まります。

発効日は都道府県で違います

7月28日に出たのは「目安」で、実際の金額と発効日は各都道府県の審議会で決まります。例年は10月から順次ですが、自分の県の発効日は厚労省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。

やること:10月までに確認する2点

パートで働く家族がいるなら、週の労働時間が20時間を超えていないかを確認。超えていれば10月から社会保険に入ることになり、手取りは一時的に減りますが、将来の年金は増えます。「損か得か」は年齢と働く年数で変わるので、会社の担当者か年金事務所で試算してもらうのが早いです。

自分の給与明細を一度、時給に直してみる。基本給÷月の所定労働時間。最低賃金との差が小さいなら、昇給交渉や転職の材料になりますし、固定費の見直しを急ぐ判断材料にもなります。

ゆーへい
ゆーへい

数字が出たときに「自分の生活に置き換える」のが一番の節約になるんだ。最低賃金はそのいい練習台だよ

あわせて読みたい関連記事

9月の値上げは4,531品目で年内最多|8月のうちにできる3つのこと
9月の値上げは4,531品目で年内最多。しかも電気・ガスの補助は8月使用分がピークで、10月以降は未定なんだ。8月のうちにできる3つのことをまとめたよ。
節約は全部ちょっとずつだと続かない|削る優先順位の決め方
電気代も食費も全部ちょっとずつ我慢して、疲れていませんか?飲食店で16年「削る」仕事をしてきた僕が、削っていいものとダメなものの見分け方を正直に書きます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

このブログはランキングに参加しています。下のバナーを押してもらえると順位が上がって、同じことで悩んでいる人にこの記事が届きやすくなります。登録も費用も不要で、1クリックで終わります。よかったら応援してもらえると嬉しいです。

※クリックしても個人情報の入力などは一切ありません

節税・節約
スポンサーリンク
シェアする
ゆーへいをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました