
最低賃金のニュース、「自分は時給じゃないから関係ない」って流してない?僕もそうだったんだ
2026年度の最低賃金の目安が出ました。全国加重平均で1,176円、前年から55円(4.9%)の引き上げです。都道府県ごとの審議会で正式に決まり、例年どおりなら秋から順に切り替わります。
「自分は月給の会社員だから関係ない」——僕も最初はそう思いました。でも年収300万円台の会社員にとって、この数字は他人事ではありません。
年収300万円台の会社員に関係ある3つのこと
①「時給換算」すると最低賃金とあまり離れていない。年収300万円を年間の所定労働時間(1日8時間×年250日=2,000時間)で割ると時給1,500円。残業代込みで考えると、実質はもっと下がります。最低賃金が上がるほど、この差は縮みます。
②パートの家族がいる家は、10月に「壁」のルールが変わる。2026年10月から、社会保険の加入要件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)以上」という賃金の条件がなくなり、週20時間以上働く人は原則として加入対象になります(学生は除く)。年収で調整していた人は、時間で見直す必要があります。
③最低賃金は「物価の水準」の目安でもある。4.9%の引き上げは、9月の値上げ(4,531品目)と同じ流れの中にあります。家計の固定費を見直す動機として、数字で覚えておく価値があります。
| ランク | 該当 | 引き上げ目安 |
|---|---|---|
| A | 6都府県 | +54円 |
| B | 28道府県 | +56円 |
| C | 13県 | +56円 |
| 全国加重平均 | — | 1,176円(+55円・4.9%) |
出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日答申)。実際の金額と発効日は都道府県ごとの審議会で決まります。
発効日は都道府県で違います
7月28日に出たのは「目安」で、実際の金額と発効日は各都道府県の審議会で決まります。例年は10月から順次ですが、自分の県の発効日は厚労省の「地域別最低賃金の全国一覧」で確認してください。
やること:10月までに確認する2点
パートで働く家族がいるなら、週の労働時間が20時間を超えていないかを確認。超えていれば10月から社会保険に入ることになり、手取りは一時的に減りますが、将来の年金は増えます。「損か得か」は年齢と働く年数で変わるので、会社の担当者か年金事務所で試算してもらうのが早いです。
自分の給与明細を一度、時給に直してみる。基本給÷月の所定労働時間。最低賃金との差が小さいなら、昇給交渉や転職の材料になりますし、固定費の見直しを急ぐ判断材料にもなります。

数字が出たときに「自分の生活に置き換える」のが一番の節約になるんだ。最低賃金はそのいい練習台だよ
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